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「労山基金」は寄付金で運営される遭難対策のための互助制度です。労山会員なら誰でも加入でき、寄付金は、1ロ(1,000円)単位で登録できます。
また年度途中でも寄付金の増し口が可能です。
注: |
増し口の登録期間は、当初の登録期間までですが、残りの月数にかかわらず1口1,000円の計算です。 |
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加入申込書を運営委員会が受理した日から基金の交付対象になります。登録期間は、加入を受理した日から、加入団体に指定された期限月までです。
注: |
団体に定められた更新月以外の加入では、1口につき月100円で計算します。
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「労山基金」は、交通事故および交通機関の事故を除く山行期間中の事故が交付対象です |
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救助・捜索の交付率は初年度300倍ですが、継続の加入には、年々10倍ずつ交付率が加算され、有利な補償交付が受けられます。 |
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「労山基金」は、救助・捜索だけでなく、死亡、行方不明にも適用されます。入院は事故発生日から1年以内の3日〜210日が対象です。通院は 3日〜50日、山行中の疾病(高山病、日射病、凍傷など)にも適用されます。 |
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ハイキングなどの軽登山に対して、定められた交付率の3倍を交付します。ただし、通常交付の10口分を交付の上限額とします。
注: |
3倍の交付率が適用される山行は、(1)岩場、沢、雪、海外を除く (2)標高2000m以下 (3)標準コースタイム5時間以内 (4)日帰り (5)既設登山路の5条件を要します。 |
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人工壁、海外登山、海外トレッキングの事故にも適用 |
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人工壁、海外登山、海外トレッキング中の事故にも適用されます。
注: |
人工壁での申請には、計画書(写)は不要ですが、施設管理者の事故確認書が必要です。海外での事故による交付申請には、事前に全国連盟海外委員会に計画書の提出が必要です。ただし海外登山については基金加入から1年以上経過した会員に限って交付対象となります。 |
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公開山行で会員外の参加者の事故にも見舞金を支給 |
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「労山基金」の加入者がリーダーになり、労山の加入団体が主催する公開山行で、労山会員外の参加者が事故に遭遇した場合は見舞金制度が適用されます。交付金額は、死亡・行方不明、重度の後遺症30万円、3日以上の入院または20日以上の長期通院10万円、短期通院(3〜19日)3万円です。 |
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遭難者の安否確認や身柄の保護のために、当該団体が現地に要員を派遣する必要が生じた場合、交通費の実費について10万円を限度として交付します。ただし、救助捜索費を申請する場合は、この救援者費用は交付対象から除外されます。また海外については対象としません。 |
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10年間交付申請のない団体に無事故報奨金を交付します。 |
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「労山基金」は、事故の救済だけでなく、遭難事故の予防を目指す安全対策基金にも運用され、技術教育と遭難事故対策の活動に活用されます。 |
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加入の登録と寄付金の納付は加入団体が行い、交付金は団体の口座あてに交付されます。
労山全国連盟総会で基金の運営委員を選出し、運営の予算・決算、基金規定の改廃の議決がなされます。 |
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