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「新特別基金」は寄付金で運営される山岳遭難対策のための互助制度です。労山会員なら誰でも申込みでき、寄付金の額は1,000円から任意で選べます。また年度途中でも寄付金の増し口が可能です。
| 注: |
増し口の登録期間は、当初の登録期間までですが、残りの月数にかかわらず1口1,000円の計算です。 |
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寄付金登録申込書を運営委員会が受理した日から基金の交付対象になります。登録期間は、申込を受理した日から、加入団体に指定された期限月までです。
| 注: |
団体に定められた更新月以外の加入では、寄付金1,000円1口につき月80円で計算します。
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| 「新特別基金」は、交通事故および交通機関の事故を除く山行期間中の事故が交付対象です。 |
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救助・捜索の交付率は初年度300倍ですが、継続の申込には、400倍になるまで年々10倍ずつ交付率が加算されます。 |
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「新特別基金」は、救助・捜索だけでなく、死亡、行方不明にも適用されます。入院は事故発生日から1年以内の3日〜210日が対象です。通院は 3日〜50日、山行中の疾病(高山病、日射病、凍傷など)にも適用されます。 |
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ハイキングなどの軽登山に対して、定められた交付率の3倍を交付します。
| 注: |
三倍の交付率が適用される山行は、(1)岩場、沢、雪、海外を除く (2)標高2000m以下 (3)標準コースタイム5時間以内 (4)日帰り (5)既設登山の5条件を要します。なお、死亡・障害の交付は200万円が上限です。 |
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人工壁、海外登山、トレッキング中の事故にも適用されます。
| 注: |
海外での事故による交付申請には、事前に全国連盟海外委員会に計画書の提出が必要です。人工壁での申請には、計画書(写)は不要ですが、施設管理者の事故確認書が必要です。 |
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遭難事故による加入者の死亡や行方不明で多額の費用が必要になった場合、仮交付申請書と計画書(写)の提出で、本交付で確実な交付額の範囲内において、仮交付が受けられます。 |
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「新特別基金」の加入者が、救助・捜索中に事故にあった場合は、二重遭難見舞制度が適用され、定められた交付率の5倍で交付します。 |
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公開山行で会員外の参加者の事故にも見舞金を支給 |
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「新特別基金」の加入者がリーダーになり、労山の加入団体が主催する公開山行で、労山会員外の参加者が事故に遭遇した場合は見舞金制度が適用されます。交付金額は、死亡・行方不明、重度の後遺症30万円、3日以上の入院または20日以上の長期通院10万円、短期通院(3〜19日)3万円です。 |
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「新特別基金」は、事故の救済だけでなく、遭難事故の予防を目指す安全対策基金にも運用され、技術教育と遭難事故対策の活動に活用されます。 |
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加入の登録と寄付金の納付は加入団体が行い、交付金は団体の口座あてに交付されます。
労山全国連盟総会で基金の運営委員を選出や、運営の予算・決算、基金規定の改廃の議決がなされます。 |
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