団体加盟するには…
技術教育活動(登山学校、市民ハイキング教室、筋力アップなど)や遭難事故防止活動(雪崩講習会、登山道整備など)の安全登山を確保・維持することを目的として、必要な講習を行う際に活用できる基金です。
申請に必要な書類
申請の流れ
- 安全対策基金申請書に必要事項を入力し、その他必要書類を用意します。
- 申請書類を全国理事会の理事長へ提出します。
- 申請が受理された場合、申請に応じた基金が支給されます。
- 申請内容に則った活動を実施します。
- 活動終了後は速やかに報告書および決算書を作成します。
- 作成した報告書及び決算書を全国理事会に提出します。
- 第1条
- この規定は「労山特別基金」に基づく「安全対策基金」(以下「基金」と呼ぶ)の管理・運用に関する規則を定めたものである。
- 第2条
- この「基金」は、日本勤労者山岳連盟の技術教育活動および遭難事故防止活動に利用することを目的とする。
- 第3条
- この「基金」の管理・運用は、日本勤労者山岳連盟理事会の責任のもとに行われるものとする。
- 第4条
- この「基金」の利用を希望するものは、所定の「給付申請用紙」に必要事項を記入して申し出なければならない。
- 第5条
- この「基金」の給付を受けたものは、当該活動終了後すみやかに実施内容および決算を文書で報告しなければならない。
2 この「基金」の使途に疑義が認められた場合、給付金額の全額または一部を返済しなければならない。 - 第6条
- この「基金」の会計年度は1年(1月から12月まで)とし、決算を日本勤労者山岳連盟の総会または理事会に報告する。
- 第7条
- この「規定」の改廃は、日本勤労者山岳連盟理事会が発議し、総会または評議会で決定する。
2008年4月14日
❶地方協議会雪崩講習会について
地方協議会 9ブロック…15万円
北海道協議会 ……30万円
❷地方協議会雪崩講習会について
1,000名未満の協議会については、10万円 北海道、奥羽、東北、北信越、四国
1,000名から2,000名未満の協議会については12万円 東海、中国、九州
2,000名から3,000名未満の協議会については14万円
3,000名から4,000名未満の協議会については16万円
4,000名から5,000名未満の協議会については18万円 関東、近畿
5,000名以上の協議会については20万円
❸都道府県連盟登山学校。講習会補助
- 組織数 1000名以上20万円
- 組織数 600名以上1000名未満15万円
- 組織数 300名以上600名未満12万円
- 組織数 100名以上300名未満10万円
- 組織数 100名未満8万円
とする。
- ○組織数1000名以上 東京、兵庫
- ○組織数600名以上1000名未満 道央、千葉、愛知、京都、大阪、岡山、福岡
- ○組織数300名以上600名未満 群馬、栃木、埼玉、神奈川、静岡、和歌山
- ○組織数100名以上300名未満 青森、岩手、宮城、茨城、新潟、富山、石川、長野、岐阜、滋賀、奈良、島根、広島、香川、徳島、長崎
- ○組織数100名未満 道北、道東、秋田、山形、福島、山梨、福井、三重、鳥取、山口、高知、愛媛、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
※組織数は2022年11月末日とする。
○ ①.②の申請は、各地方協議会内の該当する都道府県連盟理事長の署名を必要とする。
○ ③の申請を地方協議会でまとめて行う場合、該当する都道府県連盟理事長の署名を必要とする。
❶地方連盟で講師の確保が困難な場合に全国連盟から適当な講師を手配し派遣する制度。
❷講師の交通費のみを全国連盟で負担する。
❸ 講師の日当・宿泊費等は地方連盟または地方協議会で負担する。
❹日当は以下の金額を参考に地方連盟で決定する。
労山会員外で講習内容を職業としている場合 一日 3万円以上
労山会員外で講習内容を職業としていない場合 一日 2万円以上
労山会員で講習内容を職業としている場合 一日 2万円以上
労山会員で講習内容を職業としていない場合 一日 1万円以上
❶資金総額を年間30万円(1団体10万円を限度)とする。
❷申請者は労山会員とする。
❸応募締め切りは5月末日とする。全国労山事務所に必着とする。メール、郵便、FAXで受け付ける。
❹申請必要書類
・申請書(所定用紙)
・事業計画書
・予算書
❺審査機関は全国理事会、遭対部に置き、審査によって順位、及び補助額を設定する。
❻資金を提供されたものは事業3か月以内に報告書および決算書を提出することを義務付ける。
❼対外的に報告する場合は、労山からの資金提供を受けたことを明記する。
❶資金総額を年間30万円(1団体5万円を限度)とする。
❷申請者は労山会員とする
❸応募締め切りは5月末日とする。全国労山事務所に必着とする。メール、郵便、FAXで受け付ける。
❹申請必要書類
・申請書(所定用紙)
・事業計画書
・予算書
❺審査機関は全国理事会、遭対部に置き、審査によって順位、及び補助額を設定する。
❻資金を提供されたものは事業3カ月以内に報告書および決算書を提出することを義務付ける。
❼対外的に報告する場合は、労山からの資金提供を受けたことを明記する。
