日本勤労者山岳連盟

労山基金
(実務担当者向け)

会員の方が全国連盟の労山基金へ直接申し込むことはできません。
労山は団体加盟制度を採用しているので、会・クラブを通して労山基金に加入します。
当該会・クラブの労山基金を担当するのが実務担当者です。

実務担当者は、
①(入会者の)会員の登録事務
②会員の年度更新(継続)や変更手続き
③万一事故が起きた場合の手続き
④交付金と基金の寄付金の清算
などを取り扱いますので、以下の内容を参考にしてください。

なお、HP上には「労山山岳事故対策基金担当者マニュアル」を掲載しているので、詳細はそちらをご覧ください。

労山基金担当者の実務

1.基金の有効期間と期限月

労山基金の有効期間とは、基金が適用される期間をいい、その間に発生した事故が交付対象になります。その期間の最後の月を「期限月」と呼び、期限月には登録を更新します。期限月と更新申し込みが何月になるかは、地方連盟および会・クラブ毎に統一されています。
※例えば期限月が3月の場合、更新すると次の有効期間は4月1日~翌年3月31日となります。

以降FAXでの提出の場合は、必ず電話で事務局への着信を確認してください

2.新規加入の申請 ①と②のいずれか

①新入会員が基金の加入を希望する場合

全国連盟へ「会員」と「労山基金」の新規登録を同時に行う

専用のエクセルファイルを労山ホームページからダウンロードして入力し、メールで全国連盟()へ送ってください(※郵送・FAX・WEBフォームは不可)。

②既会員が基金の加入を希望する場合

「労山基金」の新規登録のみ行う

労山ホームページ等から「労山基金新規加入申込書」を取得して記入し、基金運営委員会(全国連盟内)へ送ってください(※メール・郵送・FAXのいずれも可。WEBフォームからも申請できます)。

基金運営委員会が受理(受付時間は平日の 10:00~18 :00)

受理日よりその会・クラブの期限月末日までが有効期間になります

  • 受付時間外は翌受付日で受理します。例えば、土・日曜日に届いた申し込みは翌受付日(月曜日など)が受理日となります。
  • 新規登録の場合、受理日~期限月について1口1カ月あたり100円の月割計算となります(後払い制)。

基金運営委員会から、受理をした「新規登録申込書のコピー」と「基金参加申込一覧」を各会担当者あてに送付します。内容を必ず確認してください。

3.増し口の申請

有効期間の途中で、加入口数を増やすことができます。
ただし、期限月までの残り期間の長短にかかわらず、有効期間終了後に納入する寄付金は年間を通じて変更後の口数で計算し(1口あたり1,000円)、月割計算はしません。
増し口受理日より期限月まで有効となりますが、増し口受理日以前に発生した事故は、旧口数に基づいて交付されます。

「増し口申込書」(労山ホームページ等から取得)に記入して基金運営委員会(全国連盟内)に送付(※メール、FAX、郵送のいずれも可)するか、WEBフォームにて申請してください。

4.所属会移籍の申請

基金は、労山のどこの会に所属が移っても継続できます。移籍しても有効期間・加入年数は継続されます。会員が移籍したら、移籍先の会・クラブが申請を行ってください。

移籍先の会・クラブは、「会員登録修正・訂正・移籍届」(労山ホームページ等から取得)に記入して全国連盟へお送りください(※メール、FAX、郵送のいずれも可)。

  • 「移籍届」でなく「新規登録」用紙を使うと、新規扱いとなり救助・捜索費の交付限度が引き上げられていく「継続」特典がリセットされますのでご注意ください。
  • 移籍先の会の期限月が旧所属と異なる場合は、旧所属の期限月の翌月から、新所属の期限月までの差額を、1カ月1口あたり100円で月割計算し、加算または差し引いて寄付金額を算出します。
  • 移籍元の会が寄付金を預かっている場合は、本人へ返金し、移籍先の会から納付してください。

5.基金の継続手続き

基金の継続は年1回、期限月に基金運営委員会からの通知を受けて申請します。

※寄付金は有効期間終了後に精算します(後払い制)。

たとえば「3月」が期限月の場合

2月18日ころ(期限月1カ月前までに)「有効期限通知・継続申し込み一覧」を基金運営委員会から各会担当者へ郵送します。エクセルの継続申込書式を希望する場合はメールで伝えてください(kikin@jwaf.jp宛)。

3月31日(期限月末日)までに「有効期限通知・継続申し込み一覧」に申込口数、金額を記入し基金運営委員会に3月31日までに受理されるよう送付してください(※メール、FAX、郵送のいずれも可)。

<継続扱いの猶予期間>

期限月末日までに継続手続きが行われないと、翌日(4月1日)から基金は無効になります。ただし、1カ月以内(4月30日まで)に手続きをすれば、継続特典が適用されます。

※注意:上記の扱いは救助捜索費にかかわって、最高限度倍率が加算される扱いについてだけの「継続扱い」です。期限月翌日(4月1日)から継続手続きをした日までの期間は、基金が無効となり、この間に事故が起きても労山基金は交付されません。

6.寄付金の精算

基金の有効期間終了後に、各会・クラブから寄付金を納入してください(後払い制)。

基金の有効期間終了後に、基金運営委員会から各会担当者に精算書(明細)と郵便局の払込取扱票を発送します。内容を確認して指定日までに送金ください。

  • 有効期間の中途で退会したとしても、月割計算は行いません。申し込みされた1年分の額で精算します(有効期間終了後)。

交付申請について

万ー事故が起きたら

30日以内に事故一報と山行計画書を提出(メール・WEBフォーム・FAX・郵送にて)

  • FAX・ 郵送は電話で到着の確認をお願いします!
  • メールとWEBフォームは受理完了の返信をご確認ください。
  • 山行計画書のコピーを提出してください(必ず会・クラブの提出日と受理日の記載があるもの)。

基金事務局にて受理後、交付申請書を発行し指定の送付先へ送りします。

事故者は申請書に記入し添付書類を整えます。

交付申請の期限は事故から1年以内

  • 全ての治療が終了した後に申請してください。ただし交付の申請期限は事故日から1年ですので、長引く場合は事前にご連絡ください。期限を過ぎると交付資格を失います。
  • 交付申請には「会の代表者署名」、「地方連盟代表者の署名」が必要です。
  • メールで提出する場合はPDF等の電子データを添付してください。

入院・通院費用

  • 登録口数に応じて、入通院した日数分交付されます。
    診療代等の支払った金額ではありません。
  • 証明は下記いずれか1つの方法で行ってください。
    • ①「入院通院証明書」を医療機関で記入してもらう。
    • ②「入院通院証明書」を事故者自身が記入し、入通院を証明する書類を添付する(日付、医療機関名のある領収書。コピー可)。
    • ③「入院通院証明書」を事故者自身が記入し、保険会社仕様の入通院を証明する書類(コピー可)を添付する。

入院、通院一日あたりの交付額

登録口数

入院(日額)

通院(日額)

1口

800円

400円

2口

1,600円

800円

3口

2,400円

1,200円

4口

3,200円

1,600円

5口

4,000円

2,000円

6口

4,800円

2,400円

7口

5,600円

2,800円

8口

6,400円

3,200円

9口

7,200円

3,600円

10口

8,000円

4,000円

救助・捜索費用

  • 実費にて限度額まで交付(口数・継続年数により上限あり)。
  • 全ての領収書が必要となります(コピー可)。
  • 費用明細書・出動者名簿・救助活動報告書をご提出ください(特定の書式はありません)。
交付申請の流れ

記入例

労山基金マニュアル